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《書 誌》 |
提供 TKC |
【文献番号】 |
28111517 |
【文献種別】 |
判決/最高裁判所第二小法廷(上告審) |
【裁判年月日】 |
平成18年 7月14日 |
【事件番号】 |
平成17年(受)第883号 |
【事件名】 |
求償金請求事件 |
【事案の概要】 |
亡A及びBの子であるCが、意思無能力であったBに代わってBの相続税の申告をして相続税を納付し、その後Bが死亡したことにつき、Cの死亡により本件納付に係る債権を相続した上告人が、AとBとの間の子である被上告人らに対し、主位的に委任契約に基づく費用償還請求を、予備的に事務管理に基づく費用償還請求をしたところ、請求が棄却されたため、上告した事案で、相続税法35条2項1号は、意思無能力者に対しても適用されるというべきであり、本件申告時において、Bに相続税の申告書の提出義務が発生していなかったということも、所轄税務署長がBの税額を決定することができなかったということもできず、上告人の事務管理に基づく費用償還請求を直ちに否定することはできないとし、原判決のうち予備的請求に関する部分を破棄し、差し戻した事例。 |
【判示事項】 |
〔TKC税務研究所〕 |
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1. |
相続税法27条1項は、相続税額があるときに相続税の申告書の提出義務が発生することを前提とした規定か(積極)。
(要旨文献番号:60068364) |
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2. |
意思無能力者と「その相続の開始があったことを知った日」(相続税法27条1項)。
(要旨文献番号:60068365) |
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3. |
法定代理人又は後見人の不存在と意思無能力者の相続税申告書の提出義務。
(要旨文献番号:60068366) |
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4. |
相続税法35条2項1号の規定の趣旨。 (要旨文献番号:60068367) |
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5. |
相続税法35条2項1号の規定は意思無能力者に対しても適用されるか(積極)。
(要旨文献番号:60068368) |
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6. |
他の共同相続人の相続税を納付した者の事務管理に基づく費用償還請求を直ちに否定することはできないとした事例。
(要旨文献番号:60068369) |
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〔裁判所ウェブサイト〕 |
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意思無能力者に代わって相続税を申告し納付した者の事務管理に基づく費用償還請求を棄却した原審の判断に違法があるとされた事例 |
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〔判例タイムズ(判例タイムズ社)〕 |
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意思無能力者に代わって相続税を申告し納付した者の事務管理に基づく費用償還請求を棄却した原審の判断に違法があるとされた事例 |
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〔金融法務事情(金融財政事情研究会)〕 |
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意思無能力者に代わって相続税を申告し納付した者の事務管理に基づく費用償還請求を棄却した原審の判断に違法があるとされた事例 |
【要旨】 |
〔裁判所ウェブサイト〕 |
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意思無能力者に代わって相続税を申告し納付した者について,法定代理人又は相続開始後に選任される後見人のいない意思無能力者には相続税申告書の提出義務がなく,所轄税務署長による相続税法(平成4年法律第16号による改正前のもの)35条2項1号に基づく税額の決定がされることもないという誤った解釈を前提として,事務管理に基づく費用償還請求を棄却した原審の判断には,違法がある。 |
【裁判結果】 |
一部破棄差戻、一部却下 |
【裁判官】 |
滝井繁男 津野修 今井功 中川了滋 古田佑紀 |
【掲載文献】 |
裁判所時報1416号3頁 |
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判例時報1946号45頁 |
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判例タイムズ1222号156頁 |
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金融法務事情1791号111頁 |
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最高裁判所裁判集民事220号855頁 |
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裁判所ウェブサイト |
【参照法令】 |
民法697条 |
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民法702条 |
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相続税法35条 |
【評釈等所在情報】 |
〔日本評論社〕 |
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後藤巻則・NBL843号4頁 |
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意思無能力者に代わって相続税を申告・納付した場合の事務管理の成否 |
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登記情報47巻3号128頁 |
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意思無能力者に代わって相続税を申告納付した者の事務管理に基づく費用償還請求の可否 |
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塩崎勤・登記インターネット9巻4号148頁 |
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意思無能力者に代わって相続税を申告し納付した者と費用償還請求の可否 |
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武川幸嗣・私法判例リマークス36号43頁 |
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意思無能力者に代わって相続税を申告・納付した者の事務管理に基づく費用償還請求権 |
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石黒清子・判例タイムズ1245号58頁(平成18年度主要民事判例解説) |
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意思無能力者に代わって相続税を申告し、納付した者の事務管理に基づく費用償還請求の可否 |
【被引用判例】(当判例を引用している判例等) |
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東京地方裁判所 平成25年(行ウ)第730号 |
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平成27年 2月27日 |
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金沢地方裁判所 平成19年(行ウ)第4号 |
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平成20年 2月12日 |
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【全文容量】 |
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