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《書 誌》 |
提供 TKC |
【文献番号】 |
26012775 |
【文献種別】 |
裁決/国税不服審判所 |
【裁決年月日】 |
平成26年 9月 1日 |
【裁決事項】 |
1. |
所得税法36条1項に規定する「収入すべき金額」の意義。
(要旨文献番号:66016026) |
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2. |
貸付金利息の権利確定時期。 (要旨文献番号:66016027) |
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3. |
所得税基本通達36-8による取扱の当否。 (要旨文献番号:66016028) |
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4. |
所得税基本通達36-14(2)による取扱の当否。
(要旨文献番号:66016029) |
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5. |
貸付金利息が雑所得に当たるとした事例。 (要旨文献番号:66016030) |
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6. |
雑所得に当たる貸付金利息の収入すべき時期は、年中の期間に対応する部分の利息については、その年の末日(貸付期間の終了する年にあっては、当該期間の終了する日)であるとした事例。
(要旨文献番号:66016031) |
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7. |
所得税基本通達36-8における「その年に対応するもの」とは、その年における利息の計算期間の経過に対応するものをいう、と解するのが相当であるとした事例。
(要旨文献番号:66016032) |
【裁決結果】 |
一部認容 |
【掲載文献】 |
裁決事例集96集95頁 |
【参照法令】 |
所得税法35条 |
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所得税法36条 |
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所得税基本通達36-5 |
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所得税基本通達36-8(7) |
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所得税基本通達36-14(2) |
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【全文容量】 |
約13Kバイト(A4印刷:約8枚) |