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《書 誌》 |
提供 TKC |
【文献番号】 |
26012682 |
【文献種別】 |
裁決/国税不服審判所 |
【裁決年月日】 |
平成25年 6月 4日 |
【裁決事項】 |
1. |
相続税法27条1項にいう「相続の開始があったことを知った日」の意義。
(要旨文献番号:66015489) |
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2. |
死因贈与は書面によらないものとみるのが相当であるとした事例。
(要旨文献番号:66015490) |
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3. |
死因贈与の受贈者が自己のために相続の開始があったことを知ったのは、当該死因贈与契約の履行が確定した日であるとした事例。
(要旨文献番号:66015491) |
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4. |
相続税の申告書は期限内申告書であるとして、無申告加算税賦課決定処分を取り消した事例。
(要旨文献番号:66015492) |
【裁決結果】 |
認容 |
【掲載文献】 |
裁決事例集91集225頁 |
【参照法令】 |
相続税法27条 |
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民法550条 |
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民法554条 |
【評釈等所在情報】 |
〔日本評論社〕 |
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編集部・国税速報6300号11頁 |
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「相続の開始があったことを知った日」は和解が成立した日であるとして無申告加算税を取り消した事例〈最新裁決例紹介〉 |
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川井和子・税務弘報62巻7号90頁 |
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相続税法27条1項に規定する「相続の開始があったことを知った日」の意義〈租税法務学会裁決事例研究232〉東裁(諸)平24-221 |
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坂元弘一・税務大学校/税大ジャーナル26号233頁 |
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被相続人の全財産を書面によらない死因贈与により取得したとする請求人の権利は,和解成立前においては,法定相続人から撤回される可能性が極めて高く,極めてぜい弱なものであったといえることから,請求人が自己のために相続の開始があったことを知ったのは,和解により当該死因贈与契約の一部の履行が確定した日であると判断した事例(平成21年1月相続開始に係る相続税の無申告加算税の賦課決定処分・全部取消し)〈裁決評釈〉:平25・6・4東裁(諸)平24-221 |
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【全文容量】 |
約14Kバイト(A4印刷:約8枚) |