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《書 誌》 |
提供 TKC |
【文献番号】 |
26012676 |
【文献種別】 |
裁決/国税不服審判所 |
【裁決年月日】 |
平成25年 4月 4日 |
【裁決事項】 |
1. |
白色申告に係る更正処分に理由の記載がなくても、更正処分は違法でなく、また、更正処分が不当となるものでもないとした事例。
(要旨文献番号:66015459) |
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2. |
所得税法64条2項の規定の趣旨。 (要旨文献番号:66015460) |
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3. |
所得税法64条2項の実体的要件。 (要旨文献番号:66015461) |
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4. |
所得税基本通達64-4による取扱いの当否。 (要旨文献番号:66015462) |
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5. |
資産の譲渡収入の一部が保証債務の履行に充てられていない、あるいは、資産の譲渡時期が主債務の返済期限より先行したといった事情が存する場合、「保証債務の履行のための資産の譲渡であること」との要件を欠くこととなるか(消極)。
(要旨文献番号:66015463) |
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6. |
所得税法64条2項の適用があるとした事例。 (要旨文献番号:66015464) |
【裁決結果】 |
認容 |
【掲載文献】 |
裁決事例集91集97頁 |
【参照法令】 |
所得税法64条 |
【評釈等所在情報】 |
〔日本評論社〕 |
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編集部・国税速報6299号4頁 |
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資産の譲渡代金の一部が保証債務の履行に充てられていなかったとしても保証債務の特例が適用されるとして更正処分を全部取り消した事例〈最新裁決例紹介〉 |
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旬刊速報税理33巻6号6頁 |
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譲渡代金の一部による保証債務の履行でも特例適用はOK〈今旬の事件/裁決/所得税〉 |
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【全文容量】 |
約40Kバイト(A4印刷:約22枚) |