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《書 誌》 |
提供 TKC |
【文献番号】 |
25501943 |
【文献種別】 |
判決/広島地方裁判所(第一審) |
【裁判年月日】 |
平成23年 8月31日 |
【事件名】 |
相続税更正処分等取消請求事件 |
【事案の概要】 |
原告らが、被相続人の死亡によって相続した財産に係る相続税の申告をしたところ、広島東税務署長(処分行政庁)から、それぞれ、更正及び過少申告加算税の賦課決定を受けたため、主位的に、これらの取消しを、予備的に、これらの無効確認を求めた事案において、原告甲の本件各処分1に係る取消請求を認容し、原告乙の訴えのうち本件各処分2の取消しを求めた部分を却下し、原告乙のその余の請求を棄却した事例。 |
【判示事項】 |
〔TKC税務研究所〕 |
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1. |
国税通則法12条5項2号の規定の趣旨。 (要旨文献番号:60063133) |
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2. |
差置送達の憲法31条適合性。 (要旨文献番号:60063134) |
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3. |
保佐人に対してなされた、被保佐人に対する課税処分の送達の効力。
(要旨文献番号:60063135) |
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4. |
保佐人に対してなされた、被保佐人に対する更正等に係る通知書の送達が違法とされた事例。
(要旨文献番号:60063136) |
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5. |
適法な不服申立が不適法として却下された場合、不服申立前置要件を満たすか(積極)。
(要旨文献番号:60063137) |
【裁判結果】 |
一部認容 |
【上訴等】 |
確定 |
【裁判官】 |
植屋伸一 山口格之 中嶋邦人 |
【掲載文献】 |
税務訴訟資料261号順号11744 |
【引用判例】 (当判例が引用している判例等) |
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最高裁判所第二小法廷 昭和34年(オ)第973号 |
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昭和36年 7月21日 |
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【全文容量】 |
約29Kバイト(A4印刷:約16枚) |