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《書 誌》 |
提供 TKC |
【文献番号】 |
25500886 |
【文献種別】 |
判決/東京高等裁判所(控訴審) |
【裁判年月日】 |
平成22年 1月27日 |
【事件名】 |
各重加算税等賦課決定処分取消請求控訴事件 |
【審級関係】 |
第一審 |
25500721 |
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横浜地方裁判所 |
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平成21年 8月26日 判決 |
【事案の概要】 |
運送業を営む控訴人(原告)が、所有する車両の修理を訴外会社に行わせたとして、修理に係る費用を修繕費として損金の額に算入して法人税及び消費税等の各確定申告をしたところ、神奈川税務署長が、控訴人自らが当該修理を行ったにもかかわらず、これを訴外会社が行ったように事実を仮装したと認められるとして、控訴人に対し、国税通則法68条1項に基づき、法人税、消費税等の各重加算税賦課決定処分をしたことから、控訴人が、被控訴人(第1事件被告・国)に対し、各処分の取消しを求め(第1事件)、神奈川県神奈川県税事務所長が、控訴人が事実を仮装したとの鶴見税務署長の認定に依拠して、控訴人に対し、地方税法72条の47第1項に基づき、法人事業税の重加算金決定処分をしたことから、控訴人が、独自の税務調査をすることなく国の税務官署の調査結果を無条件に援用して行われた同処分は違法であると主張し、被控訴人(第2事件被告・県)に対し、同処分の取消しを求めた(第2事件)事案の控訴審において、第1事件においては、国処分行政庁の本件各重加算税賦課決定に違法性は認められないし、第2事件においては、県処分行政庁がした国処分行政庁の認定を援用して本件重加算税決定を行ったことが違法であると解することはできないとして、控訴を棄却した事例。 |
【判示事項】 |
〔TKC税務研究所〕 |
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1. |
重加算税の賦課要件。 (要旨文献番号:60059685) |
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2. |
期末における経理処理が、国税通則法68条1項にいう「仮装」に当たるとした事例。 (要旨文献番号:60059686) |
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3. |
修正申告は会社代表者の意思に基づくものであり、無効でないとした事例。 (要旨文献番号:60059687) |
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4. |
県の処分行政庁が税務官署の認定を援用して行った、重加算金決定は適法であるとした事例。 (要旨文献番号:60059688) |
【裁判結果】 |
棄却 |
【上訴等】 |
確定 |
【裁判官】 |
藤村啓 坂本宗一 大濱寿美 |
【掲載文献】 |
税務訴訟資料260号順号11371 |
【参照法令】 |
国税通則法68条 |
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地方税法72条の7 |
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地方税法72条の14 |
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【全文容量】 |
約4Kバイト(A4印刷:約4枚) |