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《書 誌》 |
提供 TKC |
【文献番号】 |
25483379 |
【文献種別】 |
判決/福岡高等裁判所宮崎支部(控訴審) |
【裁判年月日】 |
平成24年 2月15日 |
【事件番号】 |
平成23年(行コ)第10号 |
【事件名】 |
平成19年分所得税の更正処分取消請求控訴事件 |
【審級関係】 |
第一審 |
25483380 |
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鹿児島地方裁判所 平成22年(行ウ)第13号 |
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平成23年 9月 7日 判決 |
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上告審 |
25503593 |
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最高裁判所第一小法廷 |
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平成24年10月25日 決定 |
【事案の概要】 |
贈与税更正処分取消請求訴訟に一部勝訴し、国税通則法58条1項に規定する還付加算金の支払を受けた控訴人らが、所得税の確定申告において上記還付加算金を雑所得として申告するに際し、上記取消訴訟に補佐人として関与した税理士に対する報酬を必要経費に算入したところ、更正及び過少申告加算税の賦課決定を受けたため、その取消しを求めた事案の控訴審で、上記報酬が還付加算金の必要経費に該当すると認めることはできないとした原判決を相当とし、本件控訴を棄却した事例。 |
【判示事項】 |
〔TKC税務研究所〕 |
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1. |
還付加算金の所得区分。 (要旨文献番号:60066012) |
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2. |
還付加算金の法的性質。 (要旨文献番号:60066013) |
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3. |
課税処分取消訴訟に補佐人として関与した税理士に対する報酬を、同処分が取り消されたことにより生じた過納金に係る還付加算金の雑所得の計算上、必要経費として控除することはできないとした事例。
(要旨文献番号:60066014) |
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〔訟務月報〕 |
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贈与税更正処分取消請求訴訟に勝訴し、還付加算金の支払を受けた場合,同訴訟に補佐人として関与した税理士に対する報酬は上記還付加算金の必要経費に当たるか(消極) |
【要旨】 |
〔訟務月報〕 |
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贈与税更正処分取消請求訴訟に勝訴し,還付加算金の支払を受けたとしても,同訴訟に補佐人として関与した税理士に対する報酬は上記還付加算金の必要経費に当たらない。 |
【裁判結果】 |
棄却 |
【上訴等】 |
上告 |
【裁判官】 |
横山秀憲 川崎聡子 空閑直樹 |
【掲載文献】 |
訟務月報58巻8号3073頁 |
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税務訴訟資料262号順号11878 |
【評釈等所在情報】 |
〔日本評論社〕 |
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市野瀬啻子・税研JTRI28巻1号85頁 |
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還付加算金の必要経費 取消訴訟に要した補佐人税理士報酬〈TAINS推薦判例〉(判例紹介) |
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【全文容量】 |
約5Kバイト(A4印刷:約4枚) |