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《書 誌》 |
提供 TKC |
【文献番号】 |
25471394 |
【文献種別】 |
判決/東京高等裁判所(控訴審) |
【裁判年月日】 |
平成21年10月14日 |
【事件名】 |
更正請求に対する通知処分取消請求控訴事件 |
【審級関係】 |
第一審 |
25471393 |
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東京地方裁判所 |
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平成21年 6月26日 判決 |
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上告審 |
25471395 |
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最高裁判所第三小法廷 |
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平成22年 4月13日 決定 |
【事案の概要】 |
亡Aの相続人である原告(控訴人)らが、亡AにおいてB社から約束手形の回収の報酬等として受領した金員に関し、亡Aの当該金員に係る所得税の納税義務を承継したとして平成7年分ないし同10年分の所得税の決定処分等がされた後、上記金員に関して、Cから不法行為に基づく損害賠償訴訟が提起され、同訴訟で敗訴したため(以下、別件判決という。)、処分庁に対し、本件各係争年分の所得税に係る上記決定処分等を更正すべき旨を請求したが、更正すべき理由がない旨の通知を受けたことから、その取消しを求めた事案の控訴審において、本件課税処分に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実が、別件判決によって異なるものであることが確定したということはできないから、別件判決がされたことは、国税通則法23条2項1号の規定する更正の請求の事由には当たらない等とした原判決を支持して、本件控訴をいずれも棄却した事例。 |
【判示事項】 |
〔TKC税務研究所〕 |
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1. |
納税者に損害賠償金の支払いを命ずる判決がされたことは、国税通則法23条2項1号の規定する更正の請求の事由に当たらないとした事例。
(要旨文献番号:60056402) |
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2. |
別件判決が支払を命じた金員に所得税法45条1項7号の適用があるか否かは、被相続人の納税義務を承継した原告について決せられるべきでなく、所得者である被相続人について決せられるべきであるとした事例。
(要旨文献番号:60056403) |
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3. |
損害賠償金の支払を命ずる判決の確定をもって、経済的成果が消滅したといえないとして、所得税法施行令274条1号の更正の請求の事由に該当しないとした事例。
(要旨文献番号:60056404) |
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4. |
被相続人の不法行為を知らずに、その納税義務を承継した相続人に被相続人の納税義務を負担させることは憲法13条、14条、25条又は29条に反しないとした事例。
(要旨文献番号:60056405) |
【裁判結果】 |
棄却 |
【上訴等】 |
上告 |
【裁判官】 |
藤村啓 坂本宗一 大濱寿美 |
【掲載文献】 |
税務訴訟資料259号順号11291 |
【参照法令】 |
国税通則法23条 |
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所得税法45条 |
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所得税法施行令98条 |
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国税通則法5条 |
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所得税法施行令274条 |
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日本国憲法13条 |
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日本国憲法14条 |
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日本国憲法25条 |
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日本国憲法29条 |
【被引用判例】(当判例を引用している判例等) |
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新潟地方裁判所 |
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平成24年 1月26日 |
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【全文容量】 |
約2Kバイト(A4印刷:約3枚) |