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《書 誌》 |
提供 TKC |
【文献番号】 |
25463539 |
【文献種別】 |
判決/札幌高等裁判所(控訴審) |
【裁判年月日】 |
平成19年11月21日 |
【事件番号】 |
平成19年(行コ)第11号 |
【事件名】 |
所得税更正処分等取消請求控訴事件 |
【審級関係】 |
第一審 |
25463353 |
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札幌地方裁判所 平成17年(行ウ)第26号 |
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平成19年 5月14日 判決 |
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上告審 |
25470663 |
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最高裁判所第三小法廷 平成20年(行ヒ)第102号 |
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平成20年 4月22日 決定 |
【事案の概要】 |
倶知安税務署長から所得税の更正処分及びこれにかかる過少申告加算税賦課決定処分並びに消費税、地方消費税の各決定処分及びこれらにかかる無申告加算税賦課決定処分を受けた控訴人が、被控訴人に対し、上記各処分には違法事由があるとして、その一部又は前部の取消しを求めた事案の控訴審において、資産の譲渡等に関する権利確定主義は、資産の譲渡があった以上、対価の支払がなくても収益は実現しているとして、適正な期間損益計算の観点から対価額を収益に計上することを求めるものであり、後に確定した対価額を収益に計上することを求めるものではない等として、原判決を支持し、本件控訴を棄却した事例。 |
【判示事項】 |
〔TKC税務研究所〕 |
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1. |
所得税法36条1項の「その年において収入すべき金額」の意義。 (要旨文献番号:60057023) |
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2. |
所得税基本通達36・37共-1(販売代金の額が確定していない場合の見積り)の合理性。 (要旨文献番号:60057024) |
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3. |
農産物の引渡しに係る総収入金額を概算額によったことに合理性があるとした事例。 (要旨文献番号:60057025) |
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4. |
未確定であった馬鈴薯の販売代金が課税処分時に確定していた場合もその収入金額は見積計上額によるべきであるとした事例。 (要旨文献番号:60057026) |
【裁判結果】 |
棄却 |
【上訴等】 |
上告受理申立て |
【裁判官】 |
末永進 千葉和則 住友隆行 |
【掲載文献】 |
税務訴訟資料257号順号10829 |
【参照法令】 |
所得税法36条 |
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所得税基本通達36・37共-1 |
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【全文容量】 |
約6Kバイト(A4印刷:約4枚) |