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《書 誌》 |
提供 TKC |
【文献番号】 |
25463213 |
【文献種別】 |
判決/東京地方裁判所(第一審) |
【裁判年月日】 |
平成20年 2月20日 |
【事件番号】 |
平成18年(行ウ)第684号 |
【事件名】 |
消費税更正処分取消等請求事件 |
【事案の概要】 |
原告が、原告を委託者、中華人民共和国の法人Aを受託者とする水引製品の加工委託取引を行うことに関し、原告が輸入手続を委託したBが水引製品の保税地域からの引取に係る消費税等を納付したことから、消費税等の確定申告に際し、Bの納付した消費税は原告が負担したことを理由に仕入税額として控除したところ、かかる控除を否定され、更正処分等を受けたため、その取消を求めた事案で、本件においては、Bが輸入消費税の納税義務者であるということが公法上確定しており、本件における輸入消費税の仕入税額については、原則として、Bが課税事業者として納付すべき消費税において控除されることが予定されるものであるところ、原告が、実質的輸入者であるとして例外的に原告に仕入税額控除を認めるべき理由もないとして、請求を棄却した事例。 |
【判示事項】 |
〔TKC税務研究所〕 |
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1. |
仕入税額控除制度の趣旨・目的。 (要旨文献番号:60054549) |
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2. |
保税地域からの引取に係る仕入税額控除制度の趣旨・目的。 (要旨文献番号:60054550) |
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3. |
第三者名義での輸入に係る輸入消費税を、原告会社の納付すべき消費税において控除することはできないとした事例。 (要旨文献番号:60054551) |
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4. |
消費税法基本通達11-1-6は、一般的に、実質的輸入者が仕入税額控除を受けるべきとする趣旨のものか(消極)。 (要旨文献番号:60054552) |
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5. |
実質的輸入者であり、仕入税額控除ができるとの原告会社の主張を排斥した事例。 (要旨文献番号:60054553) |
【裁判結果】 |
棄却 |
【上訴等】 |
確定 |
【裁判官】 |
定塚誠 中山雅之 進藤壮一郎 |
【掲載文献】 |
税務訴訟資料258号順号10897 |
【参照法令】 |
消費税法2条 |
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消費税法4条 |
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消費税法5条 |
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消費税法30条 |
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消費税法47条 |
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消費税法50条 |
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関税法6条の2 |
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関税法67条 |
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消費税法基本通達11-1-6 |
【評釈等所在情報】 |
〔日本評論社〕 |
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週刊税務通信3025号21頁 |
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消費税,消費税法30条1項により「保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された消費税額」の控除を受けられる事業者該当性(棄却)消費税更正処分取消等請求事件〈判決速報(20年1月~3月分)〉(判例紹介) |
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関野和宏・月刊税務事例42巻12号79頁 |
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3 仕入税額控除〈平成20年分課税関係訴訟裁判例の動向5/実体法関係・消費税2〉〈判例紹介〉 |
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金井恵美子・月刊税務事例43巻4号16頁 |
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輸入消費税の仕入税額控除〈消費税の仕入税額控除等を巡る諸問題(特集)〉 |
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図子善信・速報判例解説(法学セミナー増刊)8号249頁 |
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輸入消費税を実質的に負担した事業者の仕入税額控除 |
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月刊税務事例45巻3号 |
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消費税:輸入消費税の申告名義人でない者が輸入消費税を控除することの可否〈判例カード〉〈判例紹介〉 |
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月刊税務事例45巻3号 |
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消費税:消費税法基本通達11-1-6と実質的輸入者による仕入れ税額控除の許否〈判例カード〉〈判例紹介〉 |
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佐藤孝一・月刊税務事例45巻7号1頁 |
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輸入消費税の申告者にも、実質的輸入者にも当たらないとして、仕入税額控除をすることはできないとした事例:輸入消費税に係る仕入税額控除の要件と消費税法13条及び納税申告の形成的効力との関係を中心として〈租税判例研究〉 |
【引用判例】 (当判例が引用している判例等) |
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最高裁判所第三小法廷 昭和44年(あ)第1032号 |
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昭和46年 3月30日 |
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東京地方裁判所 昭和62年(行ウ)第81号 |
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平成 2年10月 8日 |
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東京高等裁判所 昭和59年(う)第1074号 |
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昭和60年 2月25日 |
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【全文容量】 |
約26Kバイト(A4印刷:約15枚) |