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《書 誌》 |
提供 TKC |
【文献番号】 |
25446010 |
【文献種別】 |
判決/名古屋地方裁判所(第一審) |
【裁判年月日】 |
平成25年 4月26日 |
【事件番号】 |
平成23年(行ウ)第71号 |
【事件名】 |
納税の猶予不許可処分取消請求事件 |
【事案の概要】 |
個人事業者である原告3名が、それぞれ処分行政庁に対し、消費税等について、国税通則法46条2項に基づき、納税の猶予の申請をしたところ、処分行政庁からいずれも不許可とする処分を受けたことから、その取消しを求めた事案において、処分行政庁が原告X1について国税通則法46条2項4号に該当する事実が認められないとした判断は、猶予取扱要領(国税庁長官が昭和51年6月3日付けで発出した通達である「納税の猶予等の取扱要領の制定について」)に合致しないものであり、当該基準によらないことについて合理的な理由もないから、その判断には裁量権の範囲の逸脱があるとして、原告X1の請求を認容し、原告X2及び原告X3の請求は棄却した事例。 |
【判示事項】 |
〔TKC税務研究所〕 |
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1. |
納税猶予制度の趣旨。 (要旨文献番号:60059515) |
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2. |
納税の猶予を許可しない処分が違法と評価される場合。
(要旨文献番号:60059516) |
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3. |
昭和51年6月3日付け「納税の猶予等の取扱要領の制定について」に従った判断と裁量権の範囲の逸脱又は濫用の有無。
(要旨文献番号:60059517) |
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4. |
昭和51年6月3日付け「納税の猶予等の取扱要領の制定について」の数値的基準に合致しない判断と裁量権の範囲の逸脱又は濫用の有無。
(要旨文献番号:60059518) |
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5. |
国税通則法46条2項4号にいう「損失」の意義。
(要旨文献番号:60059519) |
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6. |
昭和51年6月3日付け「納税の猶予等の取扱要領の制定について」が数値的基準をもって国税通則法46条2項4号該当性を判断していることの合理性。
(要旨文献番号:60059520) |
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7. |
昭和51年6月3日付け「納税の猶予等の取扱要領の制定について」が掲げる「事業の休廃止又は事業上の著しい損失に類する事実」の合理性。
(要旨文献番号:60059521) |
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8. |
昭和51年6月3日付け「納税の猶予等の取扱要領の制定について」第2章第1節1(3)ヘ(ロ)及び(ハ)にいう「売上げの減少」の意義。
(要旨文献番号:60059522) |
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9. |
昭和51年6月3日付け「納税の猶予等の取扱要領の制定について」第2章第1節1(3)ヘ(ロ)及び(ハ)にいう「売上げの減少」減少の判断基準。
(要旨文献番号:60059523) |
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10. |
国税通則法46条2項4号の猶予該当事実がないとした税務署長の判断には、裁量権の範囲の逸脱があるとした事例。
(要旨文献番号:60059524) |
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11. |
処分要件充足性の有無の判断基準時。 (要旨文献番号:60059525) |
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12. |
申請に対する応答処分として授益処分がされる場合でも、客観的に申請を許可すべき要件を満たしていたときは、不許可処分を取り消して是正すべきか(積極)。
(要旨文献番号:60059526) |
【裁判結果】 |
一部認容、一部棄却 |
【上訴等】 |
確定 |
【裁判官】 |
福井章代 笹本哲朗 山根良実 |
【掲載文献】 |
裁判所ウェブサイト |
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租税関係行政・民事判決集(徴収関係判決)平成25年1月~平成25年12月順号25-17 |
【参照法令】 |
国税通則法46条 |
【評釈等所在情報】 |
〔日本評論社〕 |
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旬刊速報税理33巻1号6頁 |
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納税猶予の要件を満たしていると判断、原処分庁の主張を棄却〈今旬の事件/判決/通則法〉 |
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大高由美子・税研JTRI29巻5号90頁 |
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消費税等の納税の猶予/猶予該当事実(「事業上の著しい損失」の存否)〈TAINS推薦判例〉 |
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西本靖宏・税研JTRI30巻4号281頁 |
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9 租税手続法 67 事業上の著しい損失により納付困難な場合の納税猶予 |
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【全文容量】 |
約55Kバイト(A4印刷:約29枚) |