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《書 誌》 |
提供 TKC |
【文献番号】 |
26012663 |
【文献種別】 |
裁決/国税不服審判所 |
【裁決年月日】 |
平成25年 1月 8日 |
【裁決事項】 |
1. |
相続税法32条3号に該当する場合は、遺留分減殺請求訴訟の判決確定又は確定判決と同一の効力を有する訴訟上の和解等に限られるか(消極)。
(要旨文献番号:66015406) |
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2. |
相続税法32条3号は、遺留分減殺請求に基づいて返還すべき又は弁償すべき額が確定した都度、更正の請求がされることを認容するものか(積極)。
(要旨文献番号:66015407) |
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3. |
遺産全部を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言の法的性質。
(要旨文献番号:66015408) |
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4. |
遺言により相続分の指定が遺留分を侵害する場合、民法1031条及び同法1040条が適用されることとなるか(積極)。
(要旨文献番号:66015409) |
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5. |
民法1040条の規定の趣旨。 (要旨文献番号:66015410) |
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6. |
民法1040条1項本文の規定は、遺留分権利者が目的物の占有や登記を回復することができた場合、これに加えて価額弁償の請求をも認めるものか(消極)。
(要旨文献番号:66015411) |
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7. |
全財産を請求人に「相続させる」旨の遺言は、相続分とともに遺産分割の方法を指定したものと認められるとした事例。
(要旨文献番号:66015412) |
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8. |
請求人が相続した土地相当額の弁償を求める遺留分減殺請求訴訟とは別訴である、同土地の移転登記訴訟において請求を認諾する前に、返還すべき又は弁償すべき額が確定したとは認められないとした事例。
(要旨文献番号:66015413) |
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9. |
相続税法32条3号に基づく更正の請求には理由があるとした事例。
(要旨文献番号:66015414) |
【裁決結果】 |
認容 |
【掲載文献】 |
裁決事例集90集246頁 |
【参照法令】 |
相続税法32条 |
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【全文容量】 |
約17Kバイト(A4印刷:約10枚) |