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《書 誌》 |
提供 TKC |
【文献番号】 |
26012610 |
【文献種別】 |
裁決/国税不服審判所 |
【裁決年月日】 |
平成24年 7月 3日 |
【裁決事項】 |
1. |
代物弁済の予約の可否(積極)。 (要旨文献番号:66015216) |
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2. |
代物弁済による対象物の所有権移転時期。 (要旨文献番号:66015217) |
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3. |
自動車の所有権移転があったことを第三者に対抗するためには、その旨の登録をしなければならないか(積極)。
(要旨文献番号:66015218) |
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4. |
滞納法人に所有権がない自動車を差し押さえたことに帰着するとして、差押処分が取り消された事例。
(要旨文献番号:66015219) |
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5. |
自動車に係る差押処分後の登録をもって、処分庁に対して、自己に所有権があることを主張することができるとした事例。
(要旨文献番号:66015220) |
【裁決結果】 |
取消 |
【掲載文献】 |
裁決事例集88集413頁 |
【参照法令】 |
国税徴収法47条 |
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国税徴収法71条 |
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民法482条 |
【評釈等所在情報】 |
〔日本評論社〕 |
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旬刊速報税理32巻15号41頁 |
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6 国税徴収法関係 事例20 差押財産の帰属〈裁決事例集(平成24年7月~9月分)(資料)〉 |
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【全文容量】 |
約25Kバイト(A4印刷:約14枚) |