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《書 誌》 |
提供 TKC |
【文献番号】 |
26012518 |
【文献種別】 |
裁決/国税不服審判所 |
【裁決年月日】 |
平成23年12月13日 |
【裁決事項】 |
1. |
租税の支払は課税仕入れに係る支払対価の額に該当するか(消極)。 (要旨文献番号:66014816) |
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2. |
軽油の引取者が支払う軽油引取税に相当する金額は課税仕入れに係る支払対価の額に該当する場合。 (要旨文献番号:66014817) |
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3. |
軽油の引取者が支払った軽油引取税に相当する金額が課税仕入れに係る支払対価の額に該当するとした事例。 (要旨文献番号:66014818) |
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4. |
軽油の仕入先が特別徴収義務者等であるか否かに関係なく、購入額として総額幾らを支払ったかで支払対価の額が決まる、ということはできないとした事例。 (要旨文献番号:66014819) |
【裁決結果】 |
一部取消し |
【掲載文献】 |
裁決事例集85集405頁 |
【参照法令】 |
消費税法2条 |
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消費税法30条 |
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地方税法144条 |
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地方税法144条の2 |
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地方税法144条の13 |
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地方税法144条の14 |
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【全文容量】 |
約13Kバイト(A4印刷:約8枚) |