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《書 誌》 |
提供 TKC |
【文献番号】 |
26012517 |
【文献種別】 |
裁決/国税不服審判所 |
【裁決年月日】 |
平成23年12月 6日 |
【裁決事項】 |
1. |
相続税法32条1号に規定する事由があるといえるための要件。
(要旨文献番号:66014811) |
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2. |
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言の解釈。
(要旨文献番号:66014812) |
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3. |
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言の法的効果。
(要旨文献番号:66014813) |
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4. |
遺産全部を一部の相続人に「相続させる」趣旨の遺言の法的効果。
(要旨文献番号:66014814) |
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5. |
遺産全部を一部の相続人に「相続させる」旨の遺言は相続分の指定でなく、遺産分割方法の指定であるため、相続税法32条1号の適用がないとした事例。
(要旨文献番号:66014815) |
【裁決結果】 |
棄却 |
【掲載文献】 |
裁決事例集85集393頁 |
【参照法令】 |
相続税法32条 |
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相続税法55条 |
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民法908条 |
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【全文容量】 |
約15Kバイト(A4印刷:約9枚) |