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《書 誌》 |
提供 TKC |
【文献番号】 |
26012461 |
【文献種別】 |
裁決/国税不服審判所 |
【裁決年月日】 |
平成23年 6月28日 |
【裁決事項】 |
1. |
所得税法183条1項の規定により源泉徴収義務を負う者の要件。
(要旨文献番号:66014474) |
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2. |
所得税法183条1項に規定する「国内において給与等の支払をする」ことの意義。
(要旨文献番号:66014475) |
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3. |
給与等の支払事務は国外において行われていたものであり、その支払について源泉徴収義務を負わないとした事例。
(要旨文献番号:66014476) |
【裁決結果】 |
取消 |
【掲載文献】 |
裁決事例集83集589頁 |
【参照法令】 |
所得税法183条 |
【評釈等所在情報】 |
〔日本評論社〕 |
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簗瀬正人・旬刊速報税理33巻16号42頁 |
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帰国後納付の外国所得税の解釈〈ブラッシュアップ 判例・裁決例18〉 |
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川端康之・ジュリスト1467号8頁 |
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帰国後に給付された海外勤務者内外給与差補填を受けた者の所得税法上の地位と源泉徴収義務の存否〈租税判例速報〉(第1事件):東裁(諸)平22-238 |
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【全文容量】 |
約12Kバイト(A4印刷:約8枚) |