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《書 誌》 |
提供 TKC |
【文献番号】 |
26012414 |
【文献種別】 |
裁決/国税不服審判所 |
【裁決年月日】 |
平成22年11月19日 |
【裁決事項】 |
1. |
配偶者の一方による他者の老人ホーム入居金の負担は贈与に当たるとした事例。
(要旨文献番号:66014285) |
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2. |
相続税法21条の3第1項2にいう「通常必要と認められるもの」の意義。
(要旨文献番号:66014286) |
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3. |
配偶者の一方による他者の老人ホーム入居金の負担が相続税法21条の3第1項2にいう「通常必要と認められるもの」に当たるとした事例。
(要旨文献番号:66014287) |
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4. |
配偶者の一方が負担した他者の老人ホーム入居金が所得税法9条1項14号にいう「扶養義務を履行するために給付される金品」に該当しないとした事例。
(要旨文献番号:66014288) |
【裁決結果】 |
取消 |
【掲載文献】 |
裁決事例集81集373頁 |
【参照法令】 |
相続税法19条 |
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相続税法21条の3 |
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【全文容量】 |
約14Kバイト(A4印刷:約9枚) |