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《書 誌》 |
提供 TKC |
【文献番号】 |
26012366 |
【文献種別】 |
裁決/国税不服審判所 |
【裁決年月日】 |
平成22年 3月12日 |
【裁決事項】 |
1. |
法人税法施行令96条1項3号にいう「担保権の実行により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額」の意義。
(要旨文献番号:66014072) |
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2. |
貸出債権のうち担保権により担保されている部分の金額は、担保物件の売却価額から競売手続費用相当額を控除した残額とみるのが相当であるとした事例。
(要旨文献番号:66014073) |
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3. |
貸出債権のうち担保権により担保されている部分の金額は、各担保物件の売却価額からそれぞれの競売予納金の額を控除した残額とみるのが相当であるとした事例。
(要旨文献番号:66014074) |
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4. |
ある物件の競売予納金の額を他の物件の評価額から控除することはできないとした事例。
(要旨文献番号:66014075) |
【裁決結果】 |
一部取消 |
【掲載文献】 |
裁決事例集79集408頁 |
【参照法令】 |
法人税法52条 |
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法人税法施行令96条 |
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法人税基本通達11-2-5 |
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【全文容量】 |
約14Kバイト(A4印刷:約8枚) |