|
|
|
|
《書 誌》 |
提供 TKC |
【文献番号】 |
26012350 |
【文献種別】 |
裁決/国税不服審判所 |
【裁決年月日】 |
平成22年 2月 4日 |
【裁決事項】 |
1. |
行政庁の処分に対し不服申立てをすることができる者。
(要旨文献番号:66013987) |
|
2. |
贈与税に係る連帯納付義務者は、受贈者に対する課税処分につき、不服申立適格を有するか(積極)。
(要旨文献番号:66013988) |
|
3. |
国税徴収法39条所定の第二次納税義務者が主たる課税処分につき不服申立てをする場合における、国税通則法77条1項所定の「処分があったことを知った日」。
(要旨文献番号:66013989) |
|
4. |
贈与税の連帯納付義務者が主たる納税義務につき不服申立を行う際の不服申立期間の起算日。
(要旨文献番号:66013990) |
|
5. |
贈与税の連帯納付義務者が行った、受贈者に対する加算税賦課決定処分に係る審査請求が、適法な異議申立を経ていないとして、却下された事例。
(要旨文献番号:66013991) |
|
6. |
相続税法における「贈与」の意義。 (要旨文献番号:66013992) |
【裁決結果】 |
一部棄却、一部却下 |
【掲載文献】 |
裁決事例集79集118頁 |
【参照法令】 |
相続税法34条 |
|
国税徴収法39条 |
【評釈等所在情報】 |
〔日本評論社〕 |
|
増田明美・税務弘報60巻3号159頁 |
|
連帯納付義務者の訴権は主たる納税義務者の課税処分の適否に及ぶか〈租税法務学会裁決事例研究208〉:平成22.2.4大裁(諸)平21-36 |
|
【全文容量】 |
約24Kバイト(A4印刷:約13枚) |