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《書 誌》 |
提供 TKC |
【文献番号】 |
25515326 |
【文献種別】 |
判決/東京地方裁判所(第一審) |
【裁判年月日】 |
平成25年10月18日 |
【事件番号】 |
平成24年(行ウ)第104号 |
【事件名】 |
所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分取消請求事件 |
【判示事項】 |
〔TKC税務研究所〕 |
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1. |
遺産のうちの特定の財産を共同相続人のうちの特定の者に相続させる趣旨の遺言の法的効果。
(要旨文献番号:60065993) |
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2. |
被相続人の遺言において、原告の相続分をないもの、すなわち零と定めたものと認められるとした事例。
(要旨文献番号:60065994) |
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3. |
遺言で一部の相続人の相続分を零と定める相続分の指定をすることは、許されるとした事例。
(要旨文献番号:60065995) |
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4. |
相続債務を含めて原告の相続分を定める意思が遺言に示されていないことは、原告の相続分を零とする指定があると認定判断する妨げとはならないとした事例。
(要旨文献番号:60065996) |
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5. |
国税通則法5条2項の規定により承継する所得税の額は0円であるとした事例。
(要旨文献番号:60065997) |
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6. |
特定遺贈又は包括遺贈に対してされた遺留分減殺請求により遺留分権利者に帰属した権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有するか(消極)。
(要旨文献番号:60065998) |
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7. |
特定の遺産を共同相続人の特定の者に相続させる旨の遺言に対してされた遺留分減殺請求により遺留分権利者に帰属した権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有するか(消極)。
(要旨文献番号:60065999) |
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8. |
遺留分減殺請求の効果として一定の権利を取得したことをもって、遺言でされた遺留分権利者についての相続分の定めが修正されるものとは解し難いとした事例。
(要旨文献番号:60066000) |
【裁判結果】 |
認容 |
【上訴等】 |
確定 |
【裁判官】 |
八木一洋 田中一彦 川嶋知正 |
【掲載文献】 |
裁判所ウェブサイト |
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税務訴訟資料263号順号12313 |
【評釈等所在情報】 |
〔日本評論社〕 |
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市野瀬啻子・税研JTRI30巻1号91頁 |
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被相続人から承継する所得税額相続分の指定と遺留分減殺請求〈TAINS推薦判例〉 |
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岩崎宇多子・税理57巻7号142頁 |
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遺言による相続分の定めが遺留分減殺請求により修正されるか〈判決インフォメーション〉 |
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林仲宣、高木良昌・税務弘報62巻8号146頁 |
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遺留分減殺請求と準確定申告における所得税の負担割合〈実務に役立つ判例研究74〉 |
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林仲宣・法律のひろば67巻8号70頁 |
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遺留分減殺請求と被相続人の所得税負担額〈ザ・税務訴訟〉 |
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越田圭・月刊税務事例47巻3号49頁 |
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遺言により定められた相続分につきその後の遺留分減殺請求による修正が認められるかが争われた事例〈特集/遺留分減殺請求を巡る諸問題〉 |
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越田圭・月刊税務事例47巻3号49頁 |
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遺言により定められた相続分につきその後の遺留分減殺請求による修正が認められるかが争われた事例〈遺留分減殺請求を巡る諸問題(特集)〉 |
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藤岡祐治・ジュリスト1481号98頁 |
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遺留分減殺請求と国税通則法5条2項の「相続分の指定」の意義〈租税判例研究509〉 |
【引用判例】 (当判例が引用している判例等) |
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最高裁判所第二小法廷 平成1年(オ)第174号 |
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平成 3年 4月19日 |
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東京高等裁判所 平成2年(行コ)第33号 |
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平成 3年 2月 5日 |
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最高裁判所第三小法廷 平成19年(受)第1548号 |
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平成21年 3月24日 |
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最高裁判所第一小法廷 平成3年(行ツ)第84号 |
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平成 4年11月16日 |
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最高裁判所第一小法廷 平成23年(許)第25号 |
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平成24年 1月26日 |
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最高裁判所第二小法廷 平成3年(オ)第1772号 |
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平成 8年 1月26日 |
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最高裁判所第一小法廷 昭和40年(オ)第1084号 |
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昭和41年 7月14日 |
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最高裁判所第二小法廷 昭和50年(オ)第920号 |
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昭和51年 8月30日 |
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最高裁判所第一小法廷 平成9年(オ)第802号 |
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平成10年 2月26日 |
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東京高等裁判所 昭和41年(ネ)第1556号 |
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昭和45年 3月30日 |
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東京高等裁判所 昭和51年(ネ)第2777号 |
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昭和60年 8月27日 |
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最高裁判所第三小法廷 平成11年(受)第385号 |
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平成12年 7月11日 |
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最高裁判所第一小法廷 平成10年(オ)第989号 |
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平成13年11月22日 |
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【全文容量】 |
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