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《書 誌》 |
提供 TKC |
【文献番号】 |
25503525 |
【文献種別】 |
判決/大阪高等裁判所(控訴審) |
【裁判年月日】 |
平成24年 7月 5日 |
【事件名】 |
更正処分取消請求控訴事件 |
【審級関係】 |
第一審 |
25501995 |
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神戸地方裁判所 |
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平成23年11月11日 判決 |
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上告審 |
25506375 |
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最高裁判所第二小法廷 |
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平成25年 4月19日 決定 |
【判示事項】 |
〔TKC税務研究所〕 |
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1. |
所得税法152条において、「当該事実が生じた日」の記載が要求されている趣旨。
(要旨文献番号:60065592) |
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2. |
所得税法152条所定の「当該事実の生じた日」の記載がないから、同条の更正の請求には当たらないとした事例。
(要旨文献番号:60065593) |
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3. |
消費税法56条1項に基づく更正の請求に該当しないとした事例。
(要旨文献番号:60065594) |
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4. |
消費税の額の計算において、貸倒れに係る消費税額を控除することはできないとした事例。
(要旨文献番号:60065595) |
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5. |
国税通則法23条1項による更正の請求ができる期間は、同条2項に定める事由に基づく更正の請求ができる場合を含んでいるか(積極)。
(要旨文献番号:60065596) |
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6. |
所得税法152条により更正の請求をすることができる場合における、国税通則法23条1項との適用関係。
(要旨文献番号:60065597) |
【裁判結果】 |
棄却 |
【上訴等】 |
上告 |
【裁判官】 |
矢延正平 泉薫 内野宗揮 |
【掲載文献】 |
税務訴訟資料262号順号11989 |
【参照法令】 |
所得税法152条 |
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消費税法39条 |
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消費税法52条 |
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国税通則法23条 |
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消費税法56条 |
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消費税法施行令59条 |
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消費税法施行規則18条 |
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所得税法63条 |
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【全文容量】 |
約18Kバイト(A4印刷:約11枚) |