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《書 誌》 |
提供 TKC |
【文献番号】 |
25503124 |
【文献種別】 |
判決/神戸地方裁判所(第一審) |
【裁判年月日】 |
平成25年12月13日 |
【事件番号】 |
平成24年(行ウ)第6号 |
【事件名】 |
所得税更正処分等取消請求事件 |
【事案の概要】 |
原告らは、保有していた訴外会社の株式が有価証券報告書の虚偽記載の公表により暴落して、損害を被ったため、同社から損害賠償金等、同社の取締役から和解金の各支払いを受けたところ、処分行政庁が、原告らに対し、同損害賠償金等及び和解金は一時所得、雑所得に当たるとして、それぞれ更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を行ったことから、原告らが、各処分の取消しを求めた事案において、原告らの請求を一部認容、一部棄却した事例。 |
【判示事項】 |
〔TKC税務研究所〕 |
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1. |
旧証取法21条の2にいう損害には虚偽記載と相当因果関係のある損害全てが含まれるか(積極)。
(要旨文献番号:60061435) |
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2. |
旧証取法21条の2第2項が推定する損害には、虚偽記載による取引所市場の評価の誤りに基づく損害が含まれるか(積極)。
(要旨文献番号:60061436) |
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3. |
旧証取法は、虚偽記載等の公表により有価証券の市場価額が下落したときに、取引所市場の評価誤りに基づく損害が、有価証券の譲渡等の処分を待たずして、下落部分の中に現実に発生するとの理解に立つものか(積極)。
(要旨文献番号:60061437) |
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4. |
旧証取法21条の2に基づく損害賠償金は取得時差額に相当する損害を補填する趣旨のものと認められるとした事例。
(要旨文献番号:60061438) |
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5. |
所得税法施行令30条2号の規定の趣旨。 (要旨文献番号:60061439) |
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6. |
旧証取法21条の2に基づく損害賠償金について、所得税法9条1項16号及び同法施行令30条の趣旨が当てはまるとした事例。
(要旨文献番号:60061440) |
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7. |
旧証取法21条の2に基づく損害賠償金が補てんした取得時差額に相当する損害は、損害が発生した年分の雑所得の計算上、必要経費に算入されないとした事例。
(要旨文献番号:60061441) |
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8. |
旧証取法21条の2に基づく損害賠償金が補てんした取得時差額に相当する損害は、損害が発生した年分の雑所得の計算上、必要経費に算入されないと解することは、所得税法37条1項が必要経費を控除することとした本来の趣旨にも合致するか(積極)。
(要旨文献番号:60061442) |
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9. |
旧証取法21条の2に基づく損害賠償金が補てんした取得時差額に相当する損害は、損害が発生した年分の雑所得の計算上、必要経費に算入されないと解することは、同法施行令30条柱書き括弧書きの趣旨にも合致するか(積極)。
(要旨文献番号:60061443) |
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10. |
実際に要した費用の全額を必要経費に計上して申告したことは、それが損害賠償金により補てんされる金額が必要経費に算入されると解する理由になるか(消極)。
(要旨文献番号:60061444) |
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11. |
旧証取法21条の2に基づく損害賠償金につき、「収入金額に代わる性質を有するもの」に該当しないとした事例。
(要旨文献番号:60061445) |
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12. |
損害賠償金及び弁護士費用賠償金に係る遅延損害金は非課税所得には該当しないとした事例。
(要旨文献番号:60061446) |
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13. |
弁護士費用賠償金の全てが所得税法施行令30条柱書き括弧書きに定める非課税所得の除外事由に該当しないとした事例。
(要旨文献番号:60061447) |
【裁判結果】 |
一部認容、一部棄却 |
【上訴等】 |
確定 |
【裁判官】 |
東亜由美 遠藤浩太郎 和田山弘剛 |
【掲載文献】 |
判例時報2224号31頁 |
【参照法令】 |
所得税法9条(平成22年法律6号改正前) |
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所得税法施行令30条(平成22年政令50号改正前) |
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所得税法施行令94条(平成22年政令50号改正前) |
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金融商品取引法21条の2(平成18年法律65号改正前) |
【評釈等所在情報】 |
〔日本評論社〕 |
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週刊税務通信3305号8頁 |
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有報の虚偽記載に係る損害賠償金は非課税:神戸地裁 税務当局の更正処分等を一部取消し |
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藤原眞由美・税研JTRI29巻6号96頁 |
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有価証券報告書の虚偽記載による損害賠償金等の非課税所得該当性〈TAINS推薦判例〉 |
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藤原眞由美・税理57巻9号104頁 |
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有価証券報告書の虚偽記載による損害賠償金の非課税所得該当性〈判決インフォメーション〉 |
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山名隆男・立命館法学353号1頁 |
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損害金額の必要経費算入と損害賠償金の課税・非課税:神戸地方裁判所平成25年12月13日判決を契機として |
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佐藤孝一・月刊税務事例46巻11号10頁 |
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金融商品取引法21条の2に基づく取得時差額に相当する損害賠償金は、非課税所得に該当するとした事例:所得税法51条4項の解釈・適用を中心として〈租税判例研究〉 |
【引用判例】 (当判例が引用している判例等) |
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最高裁判所第三小法廷 平成22年(受)第755号 |
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平成24年 3月13日 |
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最高裁判所第一小法廷 昭和41年(オ)第280号 |
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昭和44年 2月27日 |
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福岡高等裁判所 平成21年(行コ)第33号 |
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平成22年10月12日 |
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最高裁判所第三小法廷 昭和55年(オ)第1113号 |
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昭和58年 9月 6日 |
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名古屋高等裁判所 平成21年(行コ)第55号 |
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平成22年 6月24日 |
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