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《書 誌》 |
提供 TKC |
【文献番号】 |
25501959 |
【文献種別】 |
判決/東京地方裁判所(第一審) |
【裁判年月日】 |
平成23年 9月12日 |
【事件名】 |
所得税更正処分取消等請求事件 |
【事案の概要】 |
訴外会社に在職中にした職務発明についての特許を受ける権利を訴外会社に承継させたことにより特許法(平成16年法律第79号による改正前のもの)35条3項及び4項所定の「相当の対価」の支払を受ける権利(本件対価請求権)を有していた亡Aの承継人である原告らが、亡Aの死亡後に訴外会社を被告として提起した訴えにおいて成立した和解に係る和解条項に基づき本件対価請求権に係る金銭(本件和解金)の支払を受けたことにつき、〔1〕これに係る所得を一時所得に該当するとしてそれぞれ確定申告をしたところ、各処分行政庁から雑所得に該当するとしてそれぞれ更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受け、さらに、〔2〕そもそも本件和解金に係る所得は亡Aに帰属するものであって原告らに帰属するものではないとしてそれぞれ更正の請求をしたところ、各処分行政庁からそれぞれ更正をすべき理由がない旨の通知を受けたことから、各更正処分等及び各通知処分の各取消しを求めた事案において、原告らがした本件各通知処分についての不服申立て及び本件各訴えのうちのこれらの取消しを求める部分につき他に手続上の瑕疵の見当たらない本件においては、本件各訴えのうちの上記の部分については、適法なものというのが相当であるとした上で、本件和解金は、本件権利の承継についての特許法35条3項及び4項所定の「相当の対価」の一部に当たるものであって、その額は、訴外会社において採用されていた分割払方式の実績補償制度を踏まえ、本件権利が訴外会社に承継された後の本件職務発明の実施の実績を考慮して算定されたものであると認めるのが相当であり、原告らの収入である本件和解金の原因たる権利については、本件和解が成立した平成19年9月の時点において、初めて、客観的にみて同権利の実現が可能な状態になったものと認められ、その時点をもって収入の原因となる権利が確定したものと認めるのが相当であるとし、また、本件和解金に係る所得は、雑所得に該当するものというべきであるとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。 |
【判示事項】 |
〔TKC税務研究所〕 |
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1. |
更正処分の不服申立中に、更正の請求に対する更正すべき理由がない旨の通知処分がなされた場合、各処分につき、更正の請求額を超える部分の取消しを求めることの適否。
(要旨文献番号:60063714) |
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2. |
「収入すべき金額」の意義。 (要旨文献番号:60063715) |
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3. |
収入の原因となる権利の確定時期。 (要旨文献番号:60063716) |
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4. |
特許法35条の相当の対価の支払請求訴訟における和解金の収入計上時期。
(要旨文献番号:60063717) |
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5. |
所得税法が所得の種類とその計算方法を定めている趣旨。
(要旨文献番号:60063718) |
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6. |
所得の種類の判断時期。 (要旨文献番号:60063719) |
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7. |
譲渡所得に対する課税の趣旨。 (要旨文献番号:60063720) |
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8. |
特許法35条の相当の対価の支払を求める訴訟上の和解により取得した和解金が譲渡所得には該当しないとした事例。
(要旨文献番号:60063721) |
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9. |
一時所得の範囲。 (要旨文献番号:60063722) |
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10. |
特許法35条の相当の対価の支払を求める訴訟上の和解により取得した和解金が雑所得に該当するとした事例。
(要旨文献番号:60063723) |
【裁判結果】 |
棄却 |
【上訴等】 |
確定 |
【裁判官】 |
八木一洋 石村智 藤井秀樹 |
【掲載文献】 |
税務訴訟資料261号順号11763 |
【引用判例】 (当判例が引用している判例等) |
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最高裁判所第一小法廷 昭和38年(オ)第499号 |
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昭和39年10月22日 |
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最高裁判所第三小法廷 平成13年(受)第1256号 |
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平成15年 4月22日 |
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最高裁判所第二小法廷 昭和43年(オ)第314号 |
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昭和49年 3月 8日 |
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最高裁判所第三小法廷 昭和41年(行ツ)第102号 |
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昭和47年12月26日 |
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最高裁判所第二小法廷 昭和50年(行ツ)第123号 |
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昭和53年 2月24日 |
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札幌地方裁判所 平成9年(行ウ)第25号 |
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平成10年 6月29日 |
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最高裁判所第三小法廷 平成11年(行ツ)第173号 |
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平成11年10月26日 |
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大阪高等裁判所 平成5年(ネ)第723号 |
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平成 6年 5月27日 |
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最高裁判所第三小法廷 昭和40年(行ツ)第40号 |
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昭和47年12月26日 |
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【全文容量】 |
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