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《書 誌》 |
提供 TKC |
【文献番号】 |
25495329 |
【文献種別】 |
判決/東京地方裁判所(第一審) |
【裁判年月日】 |
平成24年 7月10日 |
【事件番号】 |
平成23年(行ウ)第397号 |
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平成23年(行ウ)第763号 |
【事件名】 |
無申告加算税賦課決定処分取消請求事件(第397号)、訴えの追加的併合請求事件(第763号) |
【事案の概要】 |
東京国税局長から、豊島税務署長がSに対してした平成18年分の贈与税の無申告加算税の賦課決定処分により贈与者亡Uが負う贈与税の連帯納付義務を相続を原因として承継した旨の通知を受けた、亡Uの相続人である原告らが、被告(国)に対し、本件賦課決定処分の取消しと、本件連帯納付義務の存在を前提として、東京国税局長が原告ら以外の亡Uの相続人であるTに対し滞納処分としてした債権の差押が無効であることの確認を求めた事案において、本件訴えをいずれも却下した事例。 |
【判示事項】 |
〔TKC税務研究所〕 |
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1. |
処分の取消しの訴えの目的。 (要旨文献番号:60062390) |
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2. |
取消訴訟の訴えの利益の存否を判断する際し、私人間の合意を考慮することは許容されるか(積極)。
(要旨文献番号:60062391) |
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3. |
原告が無申告加算税賦課決定処分の取消しにより利益を享受し、又は不利益を被る地位にあるとは、認められないとした事例。
(要旨文献番号:60062392) |
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4. |
相続税法8条の規定の趣旨。 (要旨文献番号:60062393) |
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5. |
相続税法8条の規定が適用される場合。 (要旨文献番号:60062394) |
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6. |
贈与税の連帯納付義務の法的性格。 (要旨文献番号:60062395) |
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7. |
連帯納付義務者が他の連帯納付義務者に対する求償権を放棄した場合、放棄を受けた連帯納付義務者が相続税法8条本文の「利益を受けた場合」との要件を満たすことになるか(消極)。
(要旨文献番号:60062396) |
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8. |
連帯納付義務者が本来の納税義務者に対する求償権を放棄した場合、相続税法8条本文により贈与税が課されることになるとした事例。
(要旨文献番号:60062397) |
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9. |
相続税法基本通達8-3の(1)及び(2)の定めの趣旨。
(要旨文献番号:60062398) |
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10. |
行政事件訴訟法36条にいう「法律上の利益を有する者」の意義。
(要旨文献番号:60062399) |
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11. |
他者に対してされた滞納処分が無効であることの確認を求める訴えが、不適法であるとされた事例。
(要旨文献番号:60062400) |
【裁判結果】 |
却下 |
【上訴等】 |
確定 |
【裁判官】 |
川神裕 富澤賢一郎 菅野昌彦 |
【掲載文献】 |
税務訴訟資料262号順号11994 |
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租税関係行政・民事判決集(徴収関係判決)平成24年1月~平成24年12月順号24-38 |
【参照法令】 |
行政事件訴訟法3条 |
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行政事件訴訟法36条 |
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相続税法8条 |
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相続税法基本通達8-3 |
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国税徴収法62条 |
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【全文容量】 |
約42Kバイト(A4印刷:約22枚) |