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《書 誌》 |
提供 TKC |
【文献番号】 |
25470935 |
【文献種別】 |
判決/名古屋地方裁判所(第一審) |
【裁判年月日】 |
平成20年 9月29日 |
【事件番号】 |
平成19年(行ウ)第98号 |
【事件名】 |
所得税更正処分取消等請求事件 |
【事案の概要】 |
原告が、保証債務の履行のためにその所有する土地を売却したものの求償権を行使することができなくなったとして、所得税法64条2項の本件特例により、譲渡所得の計算上、その売却代金相当額をなかったものとするなどして所得税の確定申告をしたところ、本件特例の適用を否定されたうえ、更正処分等を受けたことから、その取消を求めた事案において、本件特例の適用を受けるためには、保証人が保証債務を履行したことが要件とされているところ、本件において、原告が保証債務を履行したものとは認められないが、原告が道路拡幅用地を取得することが上記売買契約の停止条件とされていたことなどに鑑みると、道路拡幅用地の購入費用は、客観的に見て土地譲渡を実現するために必要であったものと認められ、土地の譲渡費用に当たると認めるのが相当であるとされた事例。 |
【判示事項】 |
〔TKC税務研究所〕 |
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1. |
借入金債務は、保証人でなく、債務者が所有不動産を売却して返済したものであるとして、所得税法64条2項の適用がないとした事例 (要旨文献番号:60054843) |
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2. |
資産の譲渡に当たって支出した費用が「資産の譲渡に要した費用」に当たるか否かの判断基準。 (要旨文献番号:60054844) |
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3. |
道路拡幅用地の取得が売買契約の停止条件とされていたとして、その購入費用が譲渡に要した費用に当たるとした事例。 (要旨文献番号:60054845) |
【裁判結果】 |
一部認容、一部棄却 |
【上訴等】 |
確定 |
【裁判官】 |
松並重雄 前田郁勝 廣瀬達人 |
【掲載文献】 |
税務訴訟資料258号順号11039 |
【参照法令】 |
所得税法33条 |
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所得税法64条 |
【引用判例】 (当判例が引用している判例等) |
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最高裁判所第一小法廷 平成15年(行ヒ)第217号 |
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平成18年 4月20日 |
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【全文容量】 |
約32Kバイト(A4印刷:約19枚) |