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《書 誌》 |
提供 TKC |
【文献番号】 |
25445728 |
【文献種別】 |
判決/最高裁判所第二小法廷(上告審) |
【裁判年月日】 |
平成25年 7月12日 |
【事件番号】 |
平成24年(行ヒ)第156号 |
【事件名】 |
差押処分取消,国家賠償等請求事件 |
【事案の概要】 |
選定者A及び上告人とBとの共有に係る不動産のBの持分につき、Bが滞納していた相続税を徴収するため国税徴収法47条1項に基づく差押処分がされたことから、上告人が、選定当事者として、上記処分の取消し等を求めた事案の上告審において、滞納者と他の者との共有に係る不動産の滞納者の持分について国税徴収法47条1項に基づく差押処分がなされた場合、他の共有者は、その差押処分の取消訴訟の原告適格を有するとし、本件上告を棄却した事例。 |
【判示事項】 |
〔TKC税務研究所〕 |
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1. |
行政事件訴訟法9条1項にいう当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」の意義。 (要旨文献番号:60058284) |
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2. |
処分の名宛人以外の者がその取消訴訟における原告適格を有する場合。 (要旨文献番号:60058285) |
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3. |
滞納者と他の者との共有に係る不動産につき滞納者の持分が差し押さえられた場合、他の共有者は、その差押の取消訴訟における原告適格を有するか(積極)。 (要旨文献番号:60058286) |
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4. |
滞納者と他の者との共有に係る不動産につき滞納者の持分が差し押さえられた場合、他の共有者は、その差押の取消訴訟における原告適格を有するとした事例。 (要旨文献番号:60058287) |
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5. |
原審の判断には法令の解釈適用を誤った違法があるが、不利益変更禁止の原則により上告を棄却するにとどめるとした事例。 (要旨文献番号:60058288) |
【要旨】 |
〔裁判所ウェブサイト〕 |
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滞納者と他の者との共有に係る不動産につき滞納者の持分が国税徴収法47条1項に基づいて差し押さえられた場合における他の共有者は,その差押処分の取消訴訟の原告適格を有する |
【裁判結果】 |
棄却 |
【上訴等】 |
確定 |
【裁判官】 |
小貫芳信 竹内行夫 千葉勝美 鬼丸かおる |
【掲載文献】 |
裁判所ウェブサイト |
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裁判所時報1583号4頁 |
【備考】 |
原審 平成23年12月22日福岡高等裁判所平成23年(行コ)第19号 |
【評釈等所在情報】 |
〔日本評論社〕 |
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旬刊速報税理32巻22号6頁 |
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滞納者に係る差押処分の取消訴訟の原告適格を他の共有者も有すと判示〈今旬の事件/判決/徴収法〉 |
【引用判例】 (当判例が引用している判例等) |
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最高裁判所第三小法廷 昭和49年(行ツ)第99号 |
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昭和53年 3月14日 |
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最高裁判所第三小法廷 平成1年(行ツ)第131号 |
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平成 4年 9月22日 |
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【全文容量】 |
約5Kバイト(A4印刷:約4枚) |