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《書 誌》 |
提供 TKC |
【文献番号】 |
25420395 |
【文献種別】 |
判決/神戸地方裁判所(第一審) |
【裁判年月日】 |
平成19年11月20日 |
【事件番号】 |
平成18年(行ウ)第59号 |
【事件名】 |
処分取消並びに還付金請求事件 |
【事案の概要】 |
原告らが、原告らの被相続人の相続につき相続税の申告をして申告に係る相続税を納付した後、遺産を占有管理していた表見相続人からその一部の返還を受けられなかったことを理由に、処分行政庁に対して更正の請求及び納付した相続税の一部の還付請求をしたところ、処分行政庁から更正に理由がない旨の通知処分を受けたため、被告に対し、同通知処分の取消し及び納付した相続税の一部の還付を請求した事案で、相続開始後に遺産が滅失し又はその価額が減少したことを確認し又はこれを前提とする裁判上の和解がなされても、この和解は国税通則法23条2項1号にいう「和解」に当たらないとして、原告の請求をいずれも棄却した事例。 |
【判示事項】 |
〔TKC税務研究所〕 |
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1. |
国税通則法23条2項1号にいう「和解」の意義。 (要旨文献番号:60046710) |
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2. |
僭称相続人に対する相続回復請求権の一部を放棄する内容の和解は、相続税に係る更正の請求事由に該当しないとされた事例。 (要旨文献番号:60046711) |
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〔訟務月報〕 |
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1. |
国税通則法23条1項と同条2項の関係 |
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2. |
表見相続人に対して相続回復請求訴訟を提起した相続人らが相続回復請求権を取得遺産の一部に計上して相続税の申告をした後,同訴訟において成立した裁判上の和解につき,同和解は,実質的には,表見相続人が相続人らに対し遺産のうち一部を和解金名目で返還し,相続人らはその余の相続回復請求権を放棄することを内容とするものであり,被相続人の遺産の範囲及びその価額等につき,相続開始時にさかのぽって,表見相続人及び相続人らのした相続税の申告と異なるものであったことを確認し又はこれを前提とするものではないから,国税通則法23条2項1号の「和解」に該当しないとされた事例 |
【要旨】 |
〔訟務月報〕 |
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国税通則法23条2項1号所定の事由も,同条1項1号の「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより,当該申告書の提出により納付すべき税額(括弧内省略)が過大であるとき」の一事由であるといえ,このような事由が同条1項所定の更正の請求の期間内において生じた場合は,同条1項に基づいて更正の請求をすることができる。 |
【裁判結果】 |
棄却 |
【上訴等】 |
確定 |
【裁判官】 |
佐藤明 島戸真 松下絵美 |
【掲載文献】 |
訟務月報55巻4号1933頁 |
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税務訴訟資料257号順号10828 |
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裁判所ウェブサイト |
【参照法令】 |
国税通則法23条 |
【評釈等所在情報】 |
〔日本評論社〕 |
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税理51巻10号127頁 |
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相続税における更正の請求事由としての「和解」(判例紹介) |
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旬刊速報税理27巻30号36頁 |
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裁判上の和解が更正請求の理由となるかどうかが争われた事例:処分取消並びに還付金請求事件(判例紹介) |
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月刊税務事例42巻12号 |
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通則法:相続開始後の遺産の滅失等を確認する裁判上の和解と更正の請求の許否〈判例カード〉〈判例紹介〉 |
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【全文容量】 |
約17Kバイト(A4印刷:約10枚) |