最新判例
 
令和4年7月3回目紹介判例
(令和4年7月14日新着判例より)


話題の判決
テレビ、新聞記事などで報道され、注目された最新判決を「話題の判決」としてご紹介します。


【文献番号】 25572225
・裁判年月日 令和 4年 6月27日
・文献種別 決定/最高裁判所第一小法廷(許可抗告審)
・事件番号 令和4年(許)第3号
・事件名 訴訟代理人による訴訟行為の排除を求める申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
・概要 株式会社である抗告人を原告とし、その取締役であった相手方らを被告とする本件訴訟において、相手方らが、O弁護士及びK弁護士が抗告人の訴訟代理人として訴訟行為をすることは弁護士法25条2号、4号等の各趣旨に反すると主張して、Oべ弁護士らの各訴訟行為の排除を求め、原審は、相手方らは、金品受領問題等について、本件責任調査委員会の委員であるO弁護士らの独立かつ中立・公正な立場を信頼し、その事情聴取に応じたのであり、その回答はO弁護士らに対して上記立場からの法律的な解決を求めるためにされたに等しく、また、O弁護士らの上記立場は裁判官と変わるところがないから、本件訴訟においてO弁護士らが抗告人の訴訟代理人として行う各訴訟行為は弁護士法25条2号及び4号の各趣旨に反するとして、上記各号の類推適用により、上記各訴訟行為を排除したため、抗告人が許可抗告した事案で、本件訴訟においてO弁護士らが抗告人の訴訟代理人として行う各訴訟行為について、弁護士法25条2号及び4号の類推適用があり、これを排除することはできないと解するのが相当であるとし、これと異なる原審の判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原決定を破棄し、本件訴訟においてO弁護士らが抗告人の訴訟代理人として行う各訴訟行為について、相手方らが指摘するその余の条項の類推適用があるとして、これを排除することができないことは明らかであり、本件申立てを却下した原々決定は正当であるから、原々決定に対する抗告を棄却した事例。

【文献番号】 25572215
・裁判年月日 令和 4年 6月24日
・文献種別 判決/最高裁判所第二小法廷(上告審)
・事件番号 令和2年(受)第1442号
・事件名 投稿記事削除請求事件
・概要 上告人(原告・被控訴人)が、ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれる140文字以内のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)のウェブサイトに投稿された本件各ツイートにより、上告人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益等が侵害されていると主張して、ツイッターを運営する被上告人(被告・控訴人)に対し、人格権ないし人格的利益に基づき、本件各ツイートの削除を求め、原審は、上告人の請求を棄却したため、上告人が上告した事案で、上告人の本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越するものと認めるのが相当であり、上告人は、被上告人に対し、本件各ツイートの削除を求めることができるとし、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして原判決を破棄し、上告人の請求を認容した第1審判決(なお、第1審判決主文第1項中、同判決別紙投稿記事目録記載1から4まで及び17の各ツイートの削除を命ずる部分は、上告人が原審においてした訴えの一部取下げにより失効している。)は正当であるから、被上告人の控訴を棄却した事例(補足意見がある)。

【文献番号】 25592704
・裁判年月日 令和 4年 6月22日
・文献種別 決定/鹿児島地方裁判所(再審請求審)
・事件番号 令和2年(た)第1号
・著名事件名 大崎事件第4次再審請求棄却決定
・概要 請求人の母親であるA(事件当時の氏名はA’)に対する殺人、死体遺棄被告事件について昭和55年3月31日鹿児島地方裁判所が言い渡した有罪判決(Aに対する確定判決)及び請求人の父親であるB(平成5年10月2日死亡)に対する殺人、死体遺棄被告事件について昭和55年3月31日同裁判所が言い渡した有罪判決(Bに対する確定判決)に関し、A及びBに対して無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したから、請求人は、刑事訴訟法439条1項4号に該当する者として、同法435条6号により各再審開始の決定を求めた事案(いわゆる大崎事件第4次再審請求)で、本件各再審請求において弁護人が提出したN鑑定、S鑑定及びQ・R鑑定を含む新証拠は、他の全証拠と併せて総合的に評価しても、各確定判決の事実認定に合理的な疑いを抱かせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠とはいえず、刑事訴訟法435条6号にいう、無罪を言い渡すべき明らかな証拠には当たらないとして、本件各再審請求をいずれも棄却した事例。


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