令和4年1月3回目紹介判例
(令和4年1月13日新着判例より)
話題の判決
テレビ、新聞記事などで報道され、注目された最新判決を「話題の判決」としてご紹介します。
【文献番号】 |
25591330 |
・裁判年月日 |
令和 3年12月22日 |
・文献種別 |
判決/知的財産高等裁判所(控訴審) |
・事件番号 |
令和3年(ネ)第10046号 |
・事件名 |
著作者人格権等侵害行為差止等請求控訴事件 |
・概要 |
一審原告から本件懲戒請求を受けた弁護士である一審被告Bが自らのブログ上に掲載した、一審原告の主張に対する反論を内容とする本件記事1及び2に関し、〔1〕一審被告Bが、一審原告の氏名が請求人として記載された本件懲戒請求書をPDFファイルに複製し、インターネットにアップロードした上、本件記事1内に同ファイルへの本件リンクを張った行為が、一審原告の著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権)を侵害するとともに、一審原告のプライバシー権を侵害するとして、一審原告が、一審被告Bに対し、著作権法112条1項に基づき、各ブログに本件記事1及び2を掲載することの差止めを求め、同条2項に基づき、本件記事1(本件リンク先のPDFファイルを含む。)及び2の削除を求めるとともに、著作権(公衆送信権)侵害の損害賠償として、本件懲戒請求書のファイルの削除に要した労力と時間に相当する財産的損害と弁護士費用、及び著作者人格権(公表権)侵害の損害賠償として慰謝料の支払を求め〔第1事件〕、第1事件における一審被告Bの訴訟代理人となった一審被告Cが、第1事件に係る訴えの提起後、一審被告Cのブログ記事(本件記事3)に本件記事1に対するリンクを張ったことが、著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権)の侵害の幇助に当たるとして、一審原告が、一審被告Cに対し、箸作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権)の侵害の幇助の損害賠償として慰謝料の支払を求めた〔第2事件〕ところ、原判決は、一審被告Bに対し、原判決別紙記事目録記載1(1)のブログ(本件ブログ)に掲載されている本件記事1のうち同記載2(1)イのファイル(本件懲戒請求書のPDFファイル)の削除を命じ、その余の一審原告の請求をいずれも棄却したため、一審原告及び一審被告Bが控訴した事案で、一審原告の請求はいずれも理由がないから棄却すべきところ、これと異なり、一審被告Bに対し、本件ブログに掲載されている本件懲戒請求書のPDFファイルの削除を命じた原判決主文第1項は相当でないとして、一審被告Bの控訴に基づき、これを取消し、その取消しに係る部分につき一審原告の請求を棄却することとし、一審原告の本件控訴を棄却した事例。 |
【文献番号】 |
25591349 |
・裁判年月日 |
令和 3年10月26日 |
・文献種別 |
判決/広島地方裁判所(第一審) |
・事件番号 |
令和2年(行ウ)第32号 |
・事件名 |
不作為の違法確認等請求事件 |
・概要 |
原告は、双極性感情障害により、厚生労働大臣から国民年金法及び厚生年金保険法所定の障害等級2級の裁定を受け、同等級に基づく障害基礎年金及び障害厚生年金を受給していたところ、厚生労働大臣は、原告の障害等級が3級の状態にあるとして、障害基礎年金の支給を停止し、障害厚生年金の額を改定する処分を行ったことにより、原告が、障害の状態は障害等級2級に該当し、本件処分が違法であると主張して、被告(国)に対し、本件処分の取消しを求めた事案において、本件現症時における原告の障害の状態は、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又は頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受ける状態にあり、障害の程度は、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度に至っているといえるから、原告の障害等級は2級以上に該当しないとはいえないとして、障害基礎年金の支給を停止し、本件処分を取り消し、請求を認容した事例。 |
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