最新判例
 
令和3年3月5回目紹介判例
(令和3年3月25日新着判例より)


話題の判決
テレビ、新聞記事などで報道され、注目された最新判決を「話題の判決」としてご紹介します。


【文献番号】 25571393
・裁判年月日 令和 3年 3月18日
・文献種別 決定/最高裁判所第一小法廷(許可抗告審)
・事件番号 令和2年(許)第10号
・事件名 検証物提示命令に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
・概要 相手方は、本件メールの送信者に対する損害賠償請求訴訟を提起する予定であり、本件送信者の氏名、住所等(送信者情報)が記録され、又は記載された電磁的記録媒体又は文書(本件記録媒体等)についてあらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると主張し、訴えの提起前における証拠保全として、本件記録媒体等につき検証の申出をするとともに抗告人に対する検証物提示命令の申立てをしたところ、原審は、電気通信事業に従事する者には民事訴訟法197条1項2号が類推適用されるとした上で、本件申立てを認容すべきものとしたたため、抗告人が抗告した事案で、抗告人は、本件メールの送信者情報について黙秘の義務を免除されていないことが明らかであるから、本件記録媒体等を検証の目的として提示する義務を負わないというべきであり、これと異なる原審の判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原決定を破棄し、原々決定を取消し、本件申立てを却下した事例。

【文献番号】 25571387
・裁判年月日 令和 3年 3月18日
・文献種別 判決/最高裁判所第一小法廷(上告審)
・事件番号 令和1年(行ツ)第179号
・事件名 要指導医薬品指定差止請求事件
・概要 店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による医薬品の販売をインターネットを通じて行う事業者が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律36条の6第1項及び3項(本件各規定)は、憲法22条1項に違反するなどと主張して、国を相手に、要指導医薬品として指定された製剤の一部につき、上記方法による医薬品の販売をすることができる権利ないし地位を有することの確認等を求めた事案の上告審において、本件各規定による規制の目的、必要性、内容、これによって制限される職業の自由の性質、内容及び制限の程度に照らすと、本件各規定による規制に必要性と合理性があるとした判断が、立法府の合理的裁量の範囲を超えるものであるということはできず、本件各規定が憲法22条1項に違反しないとして、本件上告を棄却した事例。


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