令和元年10月4回目紹介判例
(令和元年10月18日新着判例より)
話題の判決
テレビ、新聞記事などで報道され、注目された最新判決を「話題の判決」としてご紹介します。
【文献番号】 |
25570481 |
・裁判年月日 |
令和 1年 7月19日 |
・文献種別 |
判決/最高裁判所第二小法廷(上告審) |
・事件番号 |
平成28年(あ)第1889号 |
・事件名 |
住居侵入、強盗殺人、強盗殺人未遂被告事件 |
・著名事件名 |
愛知の夫婦強盗殺人等事件 |
・概要 |
被告人が、(1)平成10年6月、共犯者2名と共謀の上、強盗目的でA方に侵入し、A(当時45歳)とその妻B(当時36歳)を殺害し、その際、金品を強取したという住居侵入、強盗殺人、(2)平成18年7月、上記共犯者のうち1名と共謀の上、強盗目的でC方に侵入し、C(当時69歳)を殺害しようとしたが、死亡させるに至らず、その際、金品を強取したという住居侵入、強盗殺人未遂事件につき、第1審判決は死刑を言い渡し、原判決は第1審判決を維持したため、被告人が上告した事案で、被告人の刑事責任は極めて重大であるといわざるを得ず、被告人が被害者や遺族に対する謝罪の意を表していること、(1)の犯行時は23歳と若年であったこと、各犯行時には前科がなかったことなど、被告人のために酌むべき事情を十分に考慮しても、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は、是認せざるを得ないとして、上告を棄却した事例。 |
【文献番号】 |
25570480 |
・裁判年月日 |
令和 1年 7月11日 |
・文献種別 |
判決/最高裁判所第一小法廷(上告審) |
・事件番号 |
平成28年(あ)第1508号 |
・事件名 |
殺人、非現住建造物等放火被告事件 |
・著名事件名 |
山口周南市連続殺人放火事件 |
・概要 |
約10年間にわたり、近隣住民からうわさをされたり、挑発や嫌がらせを受けたりしているとの妄想を抱いていた被告人が、報復しようと考え、一晩のうちに、近隣の住居4軒において住人5名を殺害し、うち2軒の家屋に放火して全焼させたという殺人、非現住建造物等放火事件につき、第1審判決は死刑を言い渡し、原判決は第1審判決を維持したため、被告人が上告した事案で、前科がないことなど、被告人のために酌むべき事情を十分に考慮しても、被告人の刑事責任は極めて重大であり、被告人を死刑に処した第1審判決を維持した原判断について是認せざるを得ないとして、上告を棄却した事例。 |
【文献番号】 |
25563812 |
・裁判年月日 |
令和 1年 6月21日 |
・文献種別 |
判決/東京地方裁判所(第一審) |
・事件番号 |
平成29年(ワ)第29565号 |
・事件名 |
損害賠償請求事件 |
・概要 |
原告らは、それぞれ、特殊詐欺グループに属し原告らの息子になりすました者からの電話を受け、緊急に金銭を必要としている事態にある旨を告げられ、その旨誤信して金員を指示されたとおりに振込み、これを詐取されたところ、同グループに属するP1が、指定暴力団I会の三次組織であるN一家B組の構成員であり、その威力を利用して資金獲得行為を行うについて当該詐欺をし、また、I会の事業の執行について当該詐欺をしたとして、I会の会長として同会を代表する被告に対し、暴力団対策法31条の2本文又は民法715条1項(使用者責任)による損害賠償請求権に基づき、原告らが詐取された金員相当額,慰謝料及び弁護士費用相当額の合計額並びに遅延損害金の支払を求めた事案において、本件各詐欺は、その行為態様等から、I会の指定暴力団員による威力利用資金獲得行為に関連してなされたものというべきであるなどとして、原告らの請求を一部認容した事例。 |
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