令和元年7月3回目紹介判例
(令和元年7月11日新着判例より)
話題の判決
テレビ、新聞記事などで報道され、注目された最新判決を「話題の判決」としてご紹介します。
【文献番号】 |
25570328 |
・裁判年月日 |
令和 1年 7月 5日 |
・文献種別 |
判決/最高裁判所第二小法廷(上告審) |
・事件番号 |
平成30年(受)第1387号 |
・事件名 |
登記引取等請求事件 |
・概要 |
上告人が、Aから同人の被上告人に対する貸金返還請求権を譲り受けたとして、被上告人に対し,貸金及び遅延損害金の支払を求め、原審は、被上告人が上記の否認をすることは信義則に反するとの主張を採用せず、証拠等に基づき、Aが本件金員を本件建物の売買代金として被上告人に支払ったと認定し、上告人の主張する金銭消費貸借契約は成立していないと判断し、上告人の貸金等の支払請求を棄却したため、上告した事案において、原審が、上告人の主張について審理判断することもなく、被上告人が否認をすることは信義則に反するとの主張を採用しなかったものであり、この判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決中、金員支払請求に関する部分を破棄し、被上告人が否認をすることが信義則に反するか否か等について更に審理を尽くさせるため、上記部分につき本件を原審に差し戻しを命じ、その余の請求に関する上告を棄却した事例。 |
【文献番号】 |
25570324 |
・裁判年月日 |
令和 1年 7月 1日 |
・文献種別 |
決定/最高裁判所第一小法廷(上告審) |
・事件番号 |
平成29年(あ)第605号 |
・事件名 |
わいせつ誘拐,殺人,死体損壊,死体遺棄被告事件 |
・概要 |
被告人が、わいせつ目的で当時6歳の被害者を自宅に誘い入れて誘拐した上、被害者の頸部にビニールロープを巻き付けて締め付け、意識を失った被害者の後頸部を包丁で複数回突き刺して殺害し、遺体を切断するなどして損壊し遺棄したという事件で、検察官が量刑不当を理由に上告した事案において、第1審の死刑判決を破棄し、被告人を無期懲役に処した原判決が、刑の量定において甚だしく不当であってこれを破棄しなければ著しく正義に反するものということはできないとして、本件上告を棄却した事例。 |
【文献番号】 |
25563170 |
・裁判年月日 |
令和 1年 6月21日 |
・文献種別 |
判決/高松地方裁判所(控訴審) |
・事件番号 |
平成31年(レ)第4号等 |
・事件名 |
損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件 |
・概要 |
控訴人M興業が所有し、控訴人Bが運転する準中型貨物自動車(A車)と、被控訴人TMが所有し、被控訴人Cが運転する普通貨物自動車(TM車)が、丁字路で衝突した事故に関し、控訴人M興業が、被控訴人Cに対し、不法行為に基づく損害賠償(修理費用及び弁護士費用)51万1500円及び遅延損害金の支払を求め(原審第1事件)、被控訴人TMが、控訴人Bに対し、不法行為に基づく損害賠償(修理費用及び弁護士費用)42万9100円及び遅延損害金の支払を求めた(原審第2事件)ところ、原審は、控訴人Bと被控訴人Cの過失割合を2対8として、各請求を一部認容したため、控訴人らが控訴し、被控訴人らが附帯控訴した事案において、被控訴人Cは、控訴人M興業に対し、不法行為に基づき46万0350円及び遅延損害金の支払義務を負うとし、また、控訴人Bは、被控訴人TMに対し、不法行為に基づき4万2909円及び遅延損害金の支払義務を負うとして、控訴人M興業の請求は上記の限度で理由があるから認容し、その余の請求を棄却し、被控訴人TMの請求は上記の限度で理由があるから認容し、その余の請求を棄却した事例。 |
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